定款・規約

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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本難病看護学会(英文名 Japan Intractable Illness Nursing Society)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

 

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、難病看護を中心とするケア、ケアシステム、福祉の研究を推進し、これにより、国民の健康な生活の確保に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 学会誌の発行
(3) 難病看護に特化した認定研修に関する事業
(4) 難病看護の研究活動の推進
(5) 保健医療福祉などに関する社会活動・啓発
(6) 国内外の関連機関・団体との協力および連携
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項各号の事業は、本邦および海外において行うものとする。

 

第3章 会員および代議員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正 会 員 難病看護に関心のある者で、本法人の目的に賛同し、代議員1名の推薦ならびに理事会の承認を経て、所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう。
(2) 賛助会員 本法人の目的に賛同する個人または団体で、理事会の承認をえて入会した者をいう。
(3) 名誉会員 本法人に永年に亘る貢献を認められた会員のうち、理事会の推薦により社員総会の議を経て、会員総会の承認を得た個人をいう。
2 この法人は、概ね正会員20人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、4年に1度、実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は、理事および監事の選任および解任ならびに定款変更について議決権を有しないこととする。
7 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、等しくこの法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、所定の手続きによる入会申込書を本法人事務所に提出するものとする。理事会の承認ならびに、会費の納入を完了した時点で、本法人の会員または賛助会員となる。

(会費)
第7条 会員および賛助会員は、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において退会届を提出することにより、任意に退会することができる
2 第7条に定める当該年度の年会費が未納の会員は、退会後も引き続き支払の義務を負う。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し、または解散したとき。
2 正会員である代議員が正会員資格を喪失したときは,代議員資格も喪失する。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費およびその他の拠出品は、返還しない。

 

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 理事および監事の選任または解任
(3) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 会費に関する事項
(5) 解散および残余財産の処分
(6) 会員の除名
(7) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事・監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した理事のうちから社員総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名または記名押印する。

 

第5章 会員総会

(会員総会)
第21条 全会員を対象とする会員総会は、毎年1回代表理事が招集して開催する。
2 会員総会では、次のことを行う。
(1) 社員総会の報告
(2) 名誉会員の承認
3 会員総会の議長は、互選により選出する。議事は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長が決する。
4 会員総会は会員の10分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 

第6章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第23条 理事および監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。代表理事の推薦により、社員総会の決議を経て若干名を理事とすることができる。
2 代表理事および業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事および業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第27条 理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事および監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第7章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事および業務執行理事の選定および解職

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 学術集会

(学術集会)
第34条 この法人は学術集会を年1回開催する。
2 学術集会の開催方法については、理事会で別に定める。

 

第9章 委員会

(委員会)
第35条 この法人には、事業の円滑な実施・学術活動の推進をはかるため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

 

第10章 資産および会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事および監事の名簿

(剰余金の分配)
第39条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

 

第11章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体または公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に贈与するものとする。

 

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

附 則

1 任意団体の日本難病看護学会の会員であるものは、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に、本会の正会員になったものとみなす。ただし、同日までに正会員とならない旨の意思を表示した者についてはこの限りではない。
2 任意団体の日本難病看護学会の名誉会員であるものは、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に、本会の名誉会員になったものとみなす。ただし、同日までに名誉会員とならない旨の意思を表示した者についてはこの限りではない。
3 任意団体の日本難病看護学会の諸規程等は、一般社団法人日本難病看護学会の諸規程等として引き継ぐものとする。
4 この法人の設立時社員の氏名及び住所は以下のとおりとする。

(住所略)
本 田 彰 子
(住所略)
秋 山   智
(住所略)
飯 田 苗 恵
(住所略)
牛久保 美津子
(住所略)
小 倉 朗 子
(住所略)
柊 中 智恵子
(住所略)
小長谷 百 絵
(住所略)
小 西 かおる
(住所略)
佐々木 栄 子
(住所略)
中 山 優 季
(住所略)
原 口 道 子
(住所略)
藤 田 美 江
(住所略)
村 岡 宏 子
(住所略)
川 村 佐和子
(住所略)
菅 原 京 子
5 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成30年3月31日までとする。
6 この法人の設立時の役員は、以下に記載する者とする。
設立時理事 本 田 彰 子
設立時理事 秋 山   智
設立時理事 飯 田 苗 恵
設立時理事 牛久保 美津子
設立時理事 小 倉 朗 子
設立時理事 柊 中 智恵子
設立時理事 小長谷 百 絵
設立時理事 小 西 かおる
設立時理事 佐々木 栄 子
設立時理事 中 山 優 季
設立時理事 原 口 道 子
設立時理事 藤 田 美 江
設立時理事 村 岡 宏 子

設立時監事 川 村 佐和子
設立時監事 菅 原 京 子

設立時代表理事
(住所略)
本 田 彰 子